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【荒尾市】自転車のスマホ・酒気帯び運転が罰則強化されます

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自転車運転中のスマートフォン等使用による交通事故が増加傾向であり、自転車の酒気帯び運転の結果、死亡・重傷事故となる場合が多いことから、令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対し、新しく次の罰則が整備されます。
1.自転車運転中の「ながらスマホ」
スマートフォン等を手で保持し、自転車に乗りながら通話や画面を注視する行為が禁止され、その行為を行った者は罰則の対象となります。
2.自転車の酒気帯び運転及びその幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供をした者は罰則の対象となります。
なお、これらの違反は反則金の納付(青切符)による処分ではなく、赤切符の交付と裁判の結果、罰金や懲役などの前科が付く大変重いものとなります。
自転車に乗る時はヘルメットを着用し、交通ルールとマナーを守って安全運転をよろしくお願いします。


発信者:荒尾市 防災安全課
  • 登録日 : 2024/10/25
  • 掲載日 : 2024/10/25
  • 変更日 : 2024/10/25
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Web Access No.2266191