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【南関町】野焼きについての注意喚起です

野焼きは法律で禁止されていますが、農業や林業のために行う、やむを得ない場合の野焼きについては例外的に可能とされています。

しかし、農地などで野焼きを行う際に発生する煙や臭いは、周辺にお住まいの皆様に迷惑をかける可能性がありますので、従事される方は次の点にご注意ください。

野焼きを行う際には、風向きや天候に十分ご注意いただき、煙が住宅地などに影響が出ないよう、時間や場所を慎重にご検討ください。

燃やすものはよく乾燥させ、少量ずつ、短時間で焼却するなど、煙や臭いが少なくなる工夫をしてください。

野焼きを行う際には、火災予防上、消火器などを準備し、風が強い日や乾燥している日はなるべく避けましょう。

なお、「火災と紛らわしい煙、又は火災を発生する恐れのある行為」は、事前に消防署への届出が必要となる場合がありますのでご注意ください。

発信者:南関町 税務住民課
  • Posted : 2024/09/06
  • Published : 2024/09/06
  • Changed : 2024/09/06
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